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ふるさと納税について ~お客様からのご質問~

皆様こんにちは

税理士法人トータルサポートのIshiです。

 

確定申告の期限の3月15日まであと一か月となり、

税理士事務所は繁忙期真っただ中です!

そんな中お客様からご質問いただいた

ふるさと納税(寄付金控除)についてご紹介します。

 

注意!!!

ふるさと納税は寄付を行った年の所得に対しての

控除となりますので、これから行う方は令和6年の確定申告等にて

控除を受けることが出来ます!!!

 

ふるさと納税は、ご自身の選んだ居住地以外の自治体に対して寄附を行った場合に、

一定の金額の寄附額のうち2,000円を超える部分について、

所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

(詳しくは国税庁HPをご参考下さい!)

最近では、さとふるや楽天といったところで利用することが出来、

非常に便利になっています。

また今年の1月1日に起こった能登半島地震に対する

被災地支援としてふるさと納税を行う事が出来ます。

 

この機会に一度ご利用されてはいかがでしょうか?

ちなみに私も一度、ふるさと納税を行った際に、

返礼品としておいしいブドウを頂いたことがあります(⌒∇⌒)

※ふるさと納税には、2,000円を引いた残額を控除できるという

限度額があり、その個人の所得により

変動するためしっかりと確認をして寄付を行いましょう!!!

 

それでは今回もブログをご覧いただき、

ありがとうございます。

今後も税理士法人トータルサポートをよろしくお願い致します。

 

 

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