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ふるさと納税について ~お客様からのご質問~
皆様こんにちは
税理士法人トータルサポートのIshiです。
確定申告の期限の3月15日まであと一か月となり、
税理士事務所は繁忙期真っただ中です!
そんな中お客様からご質問いただいた
ふるさと納税(寄付金控除)についてご紹介します。
注意!!!
ふるさと納税は寄付を行った年の所得に対しての
控除となりますので、これから行う方は令和6年の確定申告等にて
控除を受けることが出来ます!!!
ふるさと納税は、ご自身の選んだ居住地以外の自治体に対して寄附を行った場合に、
一定の金額の寄附額のうち2,000円を超える部分について、
所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
最近では、さとふるや楽天といったところで利用することが出来、
非常に便利になっています。
また今年の1月1日に起こった能登半島地震に対する
被災地支援としてふるさと納税を行う事が出来ます。
この機会に一度ご利用されてはいかがでしょうか?
ちなみに私も一度、ふるさと納税を行った際に、
返礼品としておいしいブドウを頂いたことがあります(⌒∇⌒)
※ふるさと納税には、2,000円を引いた残額を控除できるという
限度額があり、その個人の所得により
変動するためしっかりと確認をして寄付を行いましょう!!!
それでは今回もブログをご覧いただき、
ありがとうございます。
今後も税理士法人トータルサポートをよろしくお願い致します。
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