- 相続、贈与に関するご相談が増加しています
相続・贈与サポート
当事務所では、資産家の皆様が築いてきた財産を、次の世代に残していくために、全面的にサポートいたします。
行政書士、ファイナンシャルプランナーの有資格者も在籍している他、弁護士や司法書士など、他士業の専門職とも連携しております。
幅広いワンストップサービスを提供できる窓口として、お気軽にご相談ください。
相続発生後の
相続税申告の流れ
① 相続開始
相続税の申告は、被相続人が死亡した日(相続開始を知った日)から10ヶ月以内となります。
限定承認や相続の放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
② 初回無料相談・ご依頼
大切な親族がなくなって気持ちが整理できていないかもしれませんが、相続税の申告には期限があります。
当事務所にお越しいただければ、初回面談にて相続開始から相続税の申告までの手続きをご案内いたします。
③ 必要書類収集のお願い
被相続人等に関する戸籍関係書類、財産関係の書類、債務・葬儀関係書類等をお持ち頂きます。
一覧表をお渡しいたしますので、必要書類の収集をお願いいたします。
④ 財産・債務明細書の作成
お客様から頂いた書類を基に、被相続人が所有しているすべての財産(資産及び負債)の評価をし、財産・債務明細書を作成いたします。
⑤ 遺産分割協議書の作成
各種財産が確定しましたら、相続人がどの財産を取得するかを確定させる、遺産分割協議書を作成いたします。
⑥ 相続税申告書の作成
最後に、相続税申告書を作成し、各相続人の納税額を決定します。
⑦ 相続税の申告と納付
相続税申告書の提出は、当事務所が代行いたします。
納税は、相続税の納付書により、お客様自身で金融機関等にて納付していただきます。
相続税の相談・申告
当事務所は、相続税や贈与税など、資産税に関する業務も幅広く行っております。
年間30件以上の相続税の申告のお手伝いをさせていただいております。
お客様のご要望や課題
- 相続が発生しましたが相続税の申告は必要ですか?
- 相続税の申告の期限はいつまでですか?
課題解決へのサポート
- 相続税の相談
- 相続は、ほとんどの人が初めて経験することです。何から始めれば良いのか分からなくて当然です。
まずは相続財産の確定ですが、財産評価には様々な特例が存在する場合があり、高度な専門性が求められます。また、誰がどの財産を相続するかの遺産分割協議は大変重要な手続きです。当事務所の経験豊富な税理士が、正確な申告書の作成、手続きのお手伝いをさせていただきます。 - 相続税の対象者の判定
- 相続税は課税対象の遺産から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。遺産額が基礎控除額を超えない場合は相続税は発生しません。例えば相続人の数が3人の場合、4,800万円の基礎控除額があるため、財産が4,800万円以下であれば、相続税の申告は必要ありません。財産と言っても土地建物や預金、有価証券等様々な財産がありますのでその財産を正しく評価することが大切です。
- 相続税の申告
- 相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月以内となります。それまでに相続財産を確定し、遺産分割協議書を作成することが必要となります。 また二次相続も考慮した対応が重要です。こういった対応を税理士にまとめて依頼すると、相続税の申告手続きがスムーズに行えます。
生前の相続・贈与の相談
生前に、財産評価をして、相続税額のシミュレーションを行います。
多額の相続税が見込まれる場合には、生前贈与を行うのも一つの方法です。
総合的にアドバイスさせていただき、相続がスムーズが行われるようにいたします。
お客様のご要望や課題
- 財産が1億円あります。配偶者はすでに他界し、相続人は子が3人です。相続税はいくらくらいかかりますか?
- 市街化区域に農地をたくさん所有しているのですが、税金が心配です。
- アパートを多数所有しています。財産はどのように評価するのでしょうか?相続税も心配です。
- 会社を経営しています。自社の株式の評価額がいくらか知りたいのですが?
課題解決へのサポート
- 相続税額のシミュレーション
- ご質問のケース(財産1億円、子3人)では、相続税額は630万円になります。場合によっては、生前贈与も視野に入れて、総合的にアドバイスします。
- 市街化区域農地に関する相談
- 市街化区域の農地は、宅地と同じような評価を行いますので、かなり高い評価額となります。納税資金を十分に準備しておいた方が賢明です。
- 貸地および貸家の評価
- 貸している土地と建物については、一定の割合の、減額が認められています。一度、土地と建物の評価をして、財産価額がいくらになるかを検討した方が良いでしょう。当事務所では、土地の評価も行っております。
- 自社株の評価
- 自社株の評価は贈与や相続にあたって大きなウェイトを占めております。また経営にも大きく影響します。そのため自社株がいくらの評価となるかを正しく算出することが大切です。株式評価の専門家である税理士が適切に対応します。
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