- 第2回 税理士法人トータルサポート大運動会を開催しました!
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10万円以上の物を購入したら
こんにちは!
税理士法人トータルサポートのKです!
今回は10万円以上の物を購入した際、
どう処理すべきなのかについて書いていこうと思います!
例えば、18万円の応接セットを購入したとします。
会社の物であるなら、経費として計上しますよね。
しかし、椅子は鉛筆や消しゴムのように、1年以内で使い切るものではありません。
椅子に限らず、机、プリンターなどの機械や設置した看板なども
時が経過していくにつれ、消耗していくものとなります。
つまり、購入した際に一時の経費とするのではなく、何年かに渡って
経費を計上していくことになるのです。
No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)|国税庁 (nta.go.jp)
→詳しい計算方法はこちら
通常であれば、それぞれの耐用年数に応じて経費を計上していくのですが、
当期は利益が多く出ているため、できるだけ経費を増やしたい、といった場合は、
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁 (nta.go.jp)
こちらをご覧ください。
こちらは、取得価額が30万円未満の場合に使える特例になります。
この事例の場合、この特例を適用すれば、18万円の応接セットを全額経費として計上することができます。
※上記特例の対象となる法人は、中小企業者または農業協同組合等で、
青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下に限られます。
ご参考になれば幸いです!
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