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お客様からあった質問 インボイス編

 

令和5年も9月となりました。気づけば今年も三か月半となってきました。
夏のあの暑い日々から解放され、少しずつ過ごしやすい季節がやってきましたね。八朔です。

先日、お客様からインボイスに関する質問を受け、その内容について書きたいと思います。

お客様 : 『インボイス制度が始まったら消費税を申告していない相手さん(売り手)には、消費税を支払わなくても良いでのでしょうか?』

私 :『え? 支払ってくださいね』

お客様 :『ん? なんで?? 納めない相手さん(売り手)に支払うの? 控除できなくなるのに? 何か損じゃないですか?』 

その時は、何も考えず『支払ってくださいね』とだけ答えてしまったのですが…今回ここに、しっかりと書き込みます!

消費税を納めていない相手さん(売り手)も、販売する商品・作物を仕入・製造する過程で消費税を支払っているので、消費税の請求はできます!なので、請求されたら支払ってくださいね!

この言葉を付け加えていたら、お客様の『?』を少しは解消できていたのだろうと思い直し、その後すぐにお客様に連絡し、納得していただきました。

そして『何か損じゃないですか?』というお客様からの一言にすごく考えさせられました。

インボイス制度が始まると、消費税を申告していない事業者(免税事業者)への支払いについては、最初の3年間は80%、

次の3年間は50%と消費税の仕入控除はあるものの、最終的には控除ができなくなってしまいます。

消費税を納めている事業者(課税事業者)にとっては、免税事業者との取引は『消費税の仕入控除ができない→消費税の納税が増える→損』という考えになるのですね。 

そうですよね…課税事業者ならば、できる限り仕入税額控除をして納税額を減らしたいですよね、その気持ちとても分かります。

でも、損であっても免税事業者との取引が重要な事業者も世の中には多く…インボイス、もどかしい制度に感じてしまいます。

私がこの仕事に携わるようになり、消費税率が3%、5%、8%、10%(軽減税率8%)と変更され、色々と経験してきましたが、今回、10月1日より始まるインボイス制度は、大小関係なくすべての事業者に関わる今までにない消費税の大改革だと思います。

インボイスがスタートするまでに制度をしっかり理解し、混乱なく10月1日が迎えられるよう勉強をしなくては!!

そして今現在『インボイス、理解できないからスルーしています!』とか『インボイスどうしよう?!』など、放置をしていたり、悩んでいる方々がいるのならば、国税庁のインボイスコールセンターや、お近くの税務署、通勤途中で見かける税理士事務所に問い合わせてみてください。必ず解決策は見つかると思います!  

 

 

私たち税理士法人トータルサポートでは、インボイス制度導入に向け社内勉強会を開き、お客様からのご質問・不明点に対応できるよう準備しております。

 

 


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