トピックス

消費税インボイス制度の最終確認と勉強のお供

まだ少し、暑さが残る日が続きますね。

今年の夏も暑かったので外出するのも大変でしたが、最近少し暑さが和らいできたので、私の毎年の楽しみである夏限定の「赤福氷」を食べてきました!

そして今年も早いものでもう10月です。
10月といえば、、
ついに令和5年10月1日から消費税インボイス制度が始まりました。税理士法人トータルサポートでは、インボイス対策として所内勉強会を開催しています。



インボイスの開始に伴い、請求書や領収書の記載事項が追加となりました。

発行する企業によって様々なインボイスの様式があるので、買い物でもらった領収書などをついつい見てしまいます(笑)

インボイス発行事業者は、必要事項が記載された請求書等その他これに類する書類を交付しなければなりません。
必要事項とは、
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等
⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

必要事項の漏れがないか今一度確認をしてみてください!また、発行する側だけではなく受け取る側も受け取った請求書等に必要事項の記載があるかどうかの確認が必要となってきます。

インボイスが始まり、実務をしていく上でいろいろな疑問が出てくると思います。
疑問や困ったことがあった場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください!

 

CONTACT

税理士法人トータルサポートに関して、
ご相談・お問い合わせをお待ちしております。