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節税と社員旅行について

皆様こんにちは。

税理士法人トータルサポートです。

 

最近は、新型コロナウイルスの扱い方も変わり、

マスクを外したり、外出する機会も増えてきたのではないでしょうか?

皆様の職場でも、「旅行に行ってきました!」と聞く機会も

数年ぶりに戻ってきたのではないでしょうか?

 

実は、会社内で従業員さんと行う社員旅行は、一定の要件を満たしていれば

福利厚生費の経費として認められるものになってきます。

節税につながる点や、従業員さんの慰安、従業員さん同士の交流、

仕事に対するモチベーションの回復といったメリットにもなります!

 

国税庁HP 参考URL「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

↑ ↑ ぜひこちらページを参照してみてください。

経費と認められる要件については、

 

 (1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。

 (2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。

   (3) 会社負担の目安金額が、一人当たり10万円以内であること。

 

以上を満たすことで、適正に節税につなげることが出来ます。

 ※旅行の際に、発生した支払の請求書・領収書などの保管は

  必須となってきますので必ず保管するようにしましょう!!

 

HPの内容だけでは不安や不明なことがあるかもしれません。

皆様も会社でも、「一度社員旅行を検討してみたいなぁ・・」等気になることがある場合は、

ぜひ税理士法人トータルサポートへ一度お気軽にご相談下さい。

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