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令和8年 年末調整はここが変わる! 扶養親族等の所得を要チェック!!
皆さん、こんにちは!税理士法人トータルサポートのISHIです。
いよいよ今年の年末調整に向けた重要な変更点があります。
特に、扶養控除の対象となる方の所得制限の引き上げは、多くの方の扶養親族等の見直しに影響します。
今回は、この改正のポイントを簡潔にまとめました。年末調整の準備に向けて、ぜひご参考ください。
- 最も大切な変更点:扶養親族の所得制限が引き上げ!
これまで、扶養控除の対象となる扶養親族等の合計所得金額の制限は「48万円以下」でした。
これが、令和8年分の所得税から以下のように引き上げられます。
- 改正後の合計所得金額の制限:58万円以下
- (現行の48万円から10万円引き上げとなります。)
【実務への影響:ここがポイント!】
この改正により、パート収入や年金収入がある親族がいる場合、これまで扶養に入れられなかった方が、新たに扶養の対象になる可能性が出てきます。
- パート収入がある方へ:
- 給与収入の合計が113万円以下まで扶養に入れるようになります。
- (現行の103万円以下から、10万円の引き上げです。)
- 年金収入がある方へ:
- 公的年金等収入が168万円以下(65歳以上の場合)まで扶養に入れられるようになります。
- (現行の158万円以下から、10万円の引き上げです。)
- 令和8年年末調整で確認すべきこと
担当者様は、以下の点を従業員の方に周知し、年末調整書類の確認を徹底してください。
扶養親族等の所得の再確認:令和8年の所得見込み額が58万円以下になる親族がいないか、改めて確認を促す。
申告書の記載漏れ防止:所得制限の引き上げに伴い、申告書の書き漏れがないか慎重にチェックする。
まとめ
令和8年の年末調整は、扶養親族の所得制限が「58万円以下」に引き上げられる点が最大のポイントです。
この変更を正しく把握し、準備を進めることが、円滑な年末調整の鍵となります。
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