トピックス

相続、贈与に関するご相談が増加しています

1.相続税

 平成27年から相続税の改正が行われ、相続、贈与の相談が増加しています。「相続税の申告をしてほしい。」「税金がかかるか一度計算をしてほしい。」、「贈与をどのようにしていったらいいか。」、「会社の株式をどうしよう。」といった相談や申告の依頼が急増しています。

 国税庁は、令和3年分の相続税の申告状況について、被相続人の数は1,439,856人、相続税の申告をした人は169,670人、課税対象となった人は134,275人(前年より13,903人の増)だったと発表しました。課税の対象となった人の割合は9.3%となっております。

よく分からないことがありましたら、なんなりと相談してください。

2.税制改正

令和5年度の税制改正は国会で審議され成立しました。主な改正の内容は、次のとおりです。

1)所得税関係

イ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置が講じられました。

(イ)非課税累積投資契約に係る非課税措置(つみたてNISA)の勘定設定期間が令和5年12月31日までとされました。
(ロ)特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置に改組されました。
居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)を設けた日以後に支払いを受けるべき特定累積投資勘定(仮称)に係る「公募等株式投資信託」の配当等については、所得税及び個人住民税は課さないこととされました。

(注) 
①特定累積投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による譲渡所得等についても、所得税及び個人住民税が課されません。
②特定非課税管理勘定に係る上場株式等の配当等についても、所得税及び個人住民税が課されません。
③特定非課税管理勘定に係る上場株式等の譲渡等による譲渡所得等についても、所得税及び個人住民税が課されません。

(参考)令和6年から開始される新制度


ロ 高額所得者に対する課税措置

 令和7年分の所得税から、その年分の基準所得金額から3憶3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に所得税を課する措置が講じられました。

(注)「基準所得金額」とは、その年分の所得税について申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額(その年分の所得税について適用する特別控除額を控除した後の金額)をいい、「基準所得税額」とは、その年分の基準所得金額に係る所得税の額(分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を適用しない場合の所得税の額とし、附帯税及びこれにより課される所得税の額を除きます。)をいいます。

ハ 土地・住宅税制

(イ) 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、次の措置(令和6年以後適用)を講じた上、その適用期限が4年延長されました。

①被相続人居住用家屋が譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に次に掲げる場合に該当することとなったときは、この特例を適用することができることとされました。

 ㋑耐震基準に適合することとなった場合
 ㋺その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

②相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額が、2,000万円とされました。

(ロ) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について、次の措置(令和5年1月以後適用)を講じた上、その適用期限が3年延長されました。

①適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコインパーキングが除外されました。

②次に掲げる地区内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用土地等の譲渡対価に係る要件を、800万円以下に引き上げられました。

 ㋑市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限ります。)
 ㋺所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

(ハ) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されました。

①適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡が除外されました。

②開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において行われる開発行為に係るものに限定されました。

 ㋑市街化区域
 ㋺市街化調整区域
 ㋩区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限ります。)

2)相続税・贈与税関係

イ 相続時精算課税制度
 令和6年1月以後、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とされました。

ロ 生前贈与加算
 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、令和6年1月以後、次の見直しが行われます。
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、贈与により取得した財産の価格(財産のうち相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされました。その他一定の措置が講じられました。

ハ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
 次の措置(令和5年4月から適用)を講じた上、その適用期限が3年延長されました。
①信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
②受贈者が30歳に達した場合等において非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとされます。

二 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(令和5年4月以後)
受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限が2年延長されました。

3)法人税・法人住民税

イ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が、2年延長されました。

ロ 中小企業投資促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました。
対象資産から、コインランドリー業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外されました。

ハ 税額控除制度が、中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。

4)消費税法

イ 適格請求書発行事業者となる小規模事業者の税額控除に関する経過措置

①適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることとされました。

(注)Ⓐ上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用されません。

Ⓑ課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、その課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととなります。

②適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとされます。

③上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとされます。

ロ 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、課税仕入れに係る支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過処置が講じられました。

ハ 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます。
(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用されます。

二 適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しが行われます。

①免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととされます。この場合において、課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなされます。

②適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日)までに届出書を提出しなければならないこととされました。

③適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとされました。この場合において、登録希望日後に登録がされたときは、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。
(注)令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとされました。

3.経済産業大臣の認定

平成24年12月21日付で、経営革新等支援業務を行う者(認定支援機関)として、前川晶及び前川浩一が経済産業大臣から認定されました。

平成25年3月末をもって中小企業金融円滑化法が終了したことから、中小企業・小規模事業者に対して、経営改善・事業再生計画の策定などを支援するための認定支援機関が設けられ、対象の皆様を私共が支援することとなりました。

経営改善計画の作成、金融機関との打合せなど、今後、中小企業の発展に少しでもお役に立てればと考えておりますので、よろしくお願いします。

4.農業経営アドバイザー

平成25年1月17日、前川浩一が農業経営アドバイザー試験(日本政策金融公庫)に合格しました。
当事務所では従来から農業(地所有適格)法人、認定農業者などの方々の経営・税務などの各種要望・相談に対して専門的に幅広く対応してまいりました。

これを機会に、より一層農業経営の皆様のお役に立てればと考えておりますので、なんなりとご相談ください。お待ちしております。

なお、6次産業化サポート人財バンク(6さぽバンク)にも登録(社団法人食品需給研究センター)しております。併せてよろしくお願いします。

5.相談

最後になりましたが、税理士法人トータルサポートでは、無料相談を実施しております。
どんな小さなご相談やお問い合わせにも親切に対応し、皆様のあらゆる要望に応えられるよう、スタッフ一丸となって、日々精進して参ります。

お目にかかれる機会があれば幸いです。

住所、氏名、電話番号、相談内容を明記の上、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
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税理士法人トータルサポート
〒515-0002 三重県松阪市郷津町192番地5
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