- 第2回 税理士法人トータルサポート大運動会を開催しました!
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生前贈与と相続税の関係
こんにちは!
税理士法人トータルサポートの鈴木です!
ご無沙汰しておりましたが、元気にがんばっております笑
今回の内容はズバリ、「生前贈与」になります。
耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか?
一言で表すと「相続財産の先渡し」です
「預金や土地がたくさんあって、このままだと多額の相続税がかかってしまう・・・」
そのようなお悩みを早い段階から対処していくことが可能になります!
贈与と聞くと、「財産をタダであげること?相続と何の関係があるの?」
といった疑問がありそうなものですが、関係大アリなのです。
亡くなる前から、配偶者やお子さんに財産を先に渡すことで、相続時の財産を減らすことができるのです!
贈与税と相続税の関係
贈与税は1月1日から12月31日の間(暦年)において財産を110万円以上贈与した場合に納付の義務が生じます。
また、相続税は基本的に財産が3,600万円(相続人1人の場合)を超えた場合に納付の義務が生じます。
(相続人の人数に応じてこの上限が増えていきます)
以下は令和5年中に亡くなったA氏とその相続人子Bとの間における相続の事例です
パターン1
生前贈与をしなかった場合:A氏の財産が5,000万円
【相続税額】
(5,000万円ー3,600万円)✖︎15%ー50万円=160万円
∴総額160万円の納付義務が生じます。
パターン2
平成28年から令和元年までの4年間毎年110万円ずつBに贈与した場合:他の条件は同じとします
【贈与税額】
毎年110万円のため、納付すべき贈与税額は0円
【相続税額】
{(5,000万円ー440万円)※ー3,600万円}✖︎10%=96万円
※110万円✖︎4年間=440万円
∴総額96万円の納付義務が生じます。
上記の例に基づくと、
4年間の生前贈与をしたことにより、
160万円ー96万円=64万円の節税となります。
このように、生前贈与をすることで多額の節税を実現することが可能となっております!
なお、相続開始前の一定の期間の贈与については、相続財産に加算されるのかで注意が必要です。
まとめ
ここまでお話をさせていただきましたが、
令和6年以降においては相続開始の7年前まで(一定の経過措置があります)の贈与財産については相続財産に加算しなければいけないことや、別規定の相続時精算課税制度が見直されて有利になったりするなど、複雑な仕組みとなっているので、注意する必要があります。
税理士法人トータルサポートでは、贈与や保険の提案といった生前の相続対策から、会社における代表者の世代交代時に生じる株式の移転といった資産にかかわるサポートに力を入れております!
また、司法書士の先生とも連携を組んでいるため、義務化されている相続登記についてもスムーズに手続きをさせていただいております!
相続や贈与そのほか財産の管理など分からないことがありましたら、なんなりとご相談ください!
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