- 税理士試験~相続税法編~
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「賃上げ促進税制」って何?
こんにちは!税理士法人トータルサポートのHです。
皆さんは、自分が住んでいる都道府県の最低賃金がいくらかご存じですか。
最低賃金は、毎年7~8月ごろに引き上げ額が決定し、10月上旬に改定されます。
三重県では、10月1日より、時間額が現行の973円から50円引き上げられて1,023円となり、とうとう千円の大台に乗りました!
この最低賃金、年々増加額が増えており、平成16年から平成26年の10年間で増加額が85円だったのに対し、
平成26年から令和6年の10年間における増加額は270円と、約3倍になっています。
物価の上昇もあるため、雇われている立場の私たちは賃金が増えることはとてもありがたいことですが、
賃金を支払う立場である経営者にとっては、大小なりとも負担が増えている状況です。
そんな経営者の負担軽減のため、さまざまな支援制度がありますが、
今回は、税制優遇制度である「賃上げ促進税制」について話していきたいと思います。
「賃上げ促進税制」って何?
「賃上げ促進税制」とは、前年度より支給する給与等を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から
税額控除できる制度です。
賃上げに関する税制優遇制度は、平成25年度税制改正で創設され、現在に至るまで度々の要件緩和および期限の延長がされてきました。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業主の場合は令和5年から令和6年の各年)では、
適用要件が、大企業、中小企業によって次の通りとなります。
賃上げのほか、人材育成への投資を積極的に行うことで、より大きい税額控除を受けることができるようになっています。
令和6年4月1日以降の賃上げ促進税制
令和6年度税制改正により、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業主の場合は令和7年から令和9年の各年)では、
適用要件が、大企業、中堅企業、中小企業によって次の通りとなりました。
r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf (meti.go.jp)参照
賃上げ、人材育成に対する投資に加え、子育てとの両立・女性活躍支援の要件が追加されたことで最大控除率が5%増えています。
また、今まではできなかった「賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の繰越し」が5年間可能となりました(中小企業のみ)。
そのほか、中小企業には様々な支援制度が用意されています。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
賃上げや人材育成に力を入れている経営者のみなさま、賃上げ促進税制の適用を含め、助成金などの支援制度をうまく活用していきましょう!
自分のところは適用できるのか・・・、不明な点はぜひ税理士法人トータルサポートまでお気軽にご相談ください。
それでは、今回もブログをご覧いただき、ありがとうございました。
今後も皆様のお力になれるような情報を発信していきたいと思いますので、ご期待ください♪
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