- 研修会実施 松阪市シルバー人材センター様
トピックス
相続、贈与に関するご相談が増加しています
1.相続税
平成27年から相続税の改正が行われ、相続、贈与の相談が増加しています。「相続税の申告をしてほしい。」「税金がかかるか一度計算をしてほしい。」、「贈与をどのようにしていったらいいか。」、「会社の株式をどうしよう。」といった相談や申告の依頼が急増しています。
国税庁は、令和4年分の相続税の申告状況について、被相続人の数は1,569,050人、相続税の申告をした人は189,138人、課税対象となった人は150,858人(前年より16,583人の増)だったと発表しました。課税の対象となった人の割合は9.6%となっております。
よく分からないことがありましたら、なんなりと相談してください。
2.税制改正
令和6年度の税制改正については、国会で審議されていましたが、成立しました。主な改正の内容は、次のとおりです。
1)所得税関係
イ.所得税の定額減税
令和6年度所得税について、定額による所得税額の特別控除が次により実施されます。
(イ)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除します。
ただし、その者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(ロ)特別控除の額は、次の金額の合計額(所得税額を限度)とされます。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき 3万円
(ハ)特別控除の実施方法は、次によることとされています。
① 給与所得者に係る特別控除の額の控除
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から
特別控除の額に相当する金額を控除します。
② 公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき
源泉徴収をされるべき所得税の額から控除されます。
③ 事業所得者等に係る特別控除の額の控除
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から
本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除します。
ロ.住民税の定額減税
令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除が次により実施されます。
(イ)納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除します。ただし、その者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(ロ)特別控除の額は、次の金額の合計額とされます。
① 本人 1万円
② 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除きます) 1人につき 1万円
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。
2)資産税関係
イ.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が3年延長されます。
ロ.非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が2年延長されます。
ハ.不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が、3年延長されます。
3.法人税関係
イ.給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置が講じられます。
(イ)全法人向けの措置について、次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されます。
①原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げられます。
②税額控除率の上乗せ措置を次の場合の区分に応じそれぞれ次のとおりとされます。
㋑継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合
税額控除率に5%(その増加割合が5%以上である場合には、10%とし、その増加割合が7%以上である場合には
15%とされます。)を加算します。
㋺教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、
教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合 税額控除率に5%を加算します。
(ロ)中小企業向けの措置について、次の見直しを行い、控除限度超過額は5年間の繰越しができることとした上、
その適用期限が3年延長されます。
教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する
増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合には、
税額控除率に10%を加算する措置とされます。
(注)繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を
超える場合に限り、適用できることとされます。
ロ.交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限が3年延長されます。
(イ)損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き下げられます。
(ロ)接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長されます。
(注)上記(イ)の改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
ハ.外形標準課税
外形標準課税の対象法人について、現行基準(資本金又は出資金1億円超)が維持されます。ただし、当分の間、その事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、その事業年度に資本金1億円以下で、資本金及び資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とされます。
(注)上記の改正は、令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用されます。
3.経済産業大臣の認定
平成24年12月から、個人で経営革新等支援機関として認定されていました。今回、令和5年10月27日付で、引き続き税理士法人トータルサポートとして、認定経営革新等支援機関の認定がされました。
平成25年3月末をもって中小企業金融円滑化法が終了したことから、中小企業・小規模事業者に対して、経営改善・事業再生計画の策定などを支援するための認定支援機関が設けられ、対象の皆様を私共が支援することとなりました。
今後も、経営改善計画の作成、金融機関との打合せなど、中小企業の発展に少しでもお役に立てればと考えておりますので、引き続きよろしくお願いします。
4.農業経営アドバイザー
平成25年1月17日、前川浩一が農業経営アドバイザー試験(日本政策金融公庫)に合格しました。
当事務所では従来から農業(生産)法人、認定農家などの方々の農業経営・税務などの各種要望・相談に対して専門的に幅広く対応してまいりました。
これを機会に、より一層農業経営の皆様のお役に立てればと考えておりますので、なんなりとご相談ください。お待ちしております。
なお、6次産業化サポート人財バンク(6さぽバンク)にも登録(社団法人食品需給研究センター)しております。併せてよろしくお願いします。
5.相談
最後になりましたが、税理士法人トータルサポートでは、無料相談を実施しております。
どんなに小さなご相談やお問い合わせにも親切に対応し、皆様のあらゆる要望に応えられるよう、スタッフ一丸となって、日々精進して参ります。
お目にかかれる機会があれば幸いです。
住所、氏名、電話番号、相談内容を明記の上、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
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