- 5月になって
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節税と社員旅行について
皆様こんにちは。
税理士法人トータルサポートです。
最近は、新型コロナウイルスの扱い方も変わり、
マスクを外したり、外出する機会も増えてきたのではないでしょうか?
皆様の職場でも、「旅行に行ってきました!」と聞く機会も
数年ぶりに戻ってきたのではないでしょうか?
実は、会社内で従業員さんと行う社員旅行は、一定の要件を満たしていれば
福利厚生費の経費として認められるものになってきます。
節税につながる点や、従業員さんの慰安、従業員さん同士の交流、
仕事に対するモチベーションの回復といったメリットにもなります!
国税庁HP 参考URL「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
↑ ↑ ぜひこちらページを参照してみてください。
経費と認められる要件については、
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
(3) 会社負担の目安金額が、一人当たり10万円以内であること。
以上を満たすことで、適正に節税につなげることが出来ます。
※旅行の際に、発生した支払の請求書・領収書などの保管は
必須となってきますので必ず保管するようにしましょう!!
HPの内容だけでは不安や不明なことがあるかもしれません。
皆様も会社でも、「一度社員旅行を検討してみたいなぁ・・」等気になることがある場合は、
ぜひ税理士法人トータルサポートへ一度お気軽にご相談下さい。
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