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消費税インボイス制度&電子帳簿保存法 セミナー開催! ~松阪市北部商工会様にて~ 後編

皆様こんにちは!!

税理士法人トータルサポートです。

 

9月19日、松阪市北部商工会様にて、消費税インボイス制度と電子帳簿保存法のセミナー

に関する内容の後編をお届けします!

 

主にセミナーでは、以下の内容について多くの質問を頂戴しました。

「インボイス制度が始まったら、どのような請求書を発行しないといけないのか?」

「現行の請求書から何を変更しないといけないのか?」

 

答えとしては、インボイス制度が始まると適格請求書という

現行の区分記載請求書に一定の項目を付け加えた請求書の発行が必要になります。

 

具体的な記載内容としては以下の通りです。

  ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
   ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
   ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡
    等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
   ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

以上の項目が必要となります。

 ※特に、◎の箇所が現行の請求書に加え、必要な項目になりますのでお気を付けください!!

参考リンク 国税庁 適格請求書の記載事項について

 

 

その他にも不明なこと、不安なことがある場合は、ぜひ税理士法人トータルサポートへ

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