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師走

早いもので、今年も師走を迎えました。2022年は、皆様にとってどのような1年だったでしょうか。

この1年をきちんと振り返り、新しい年に臨みたいものです。会計事務所も、現在調査の立会、年末調整の事務などの業務を行っています。

年末調整は、原則として本年最後の給与を支払う時に行われます。そのため、本年最後の給与が確定していないと年末調整はできません。また、年末調整対象者から各種書類を提出していただき、その確認作業を終えていなければ計算することはできません。

年末調整による年税額を算出した結果、毎月徴収している所得税及び復興特別所得税の額の合計額との間に過不足が生じた場合には、その過不足を精算する必要があります。精算を本年中に行うのか、翌年に行うのかによっても年末調整のスケジュールは異なります。

例えば、本年最後の給与支払時に過不足の精算を行う場合には、支払日(金融機関振込の場合には依頼日)までに年末調整を終えて、対象者ごとの過不足額を確定させる必要が生じます。

また、1人別源泉徴収票は年末調整対象者に限らず全ての人に対して、原則来年1月最初の給与支払時までに作成し、本人へ交付することが義務付けられています。市町村への提出は令和4年1月1日現在の本人の住所地へ提出することになりますので、年末年始に引越し等はないかどうか、令和5年分扶養控除等申告書等でしっかり確認を行いたいものです。

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