トピックス

2025年1月中に提出が必要なものと提出期限について

皆さんこんにちは!

税理士法人トータルサポートのISHIです。

 

1月に入り、税理士事務所では繁忙期に入りました。

1月末までには、確定申告を目前に提出しなければならないものが

複数あります。

 

それは、

・法定調書合計表

・償却資産税申告書

・給与支払報告書

になります。

法人や個人事業主が支払った給与や報酬、不動産の使用料、事業用で使っている資産の状況などを申告しなければなりません。

お客様の2024年1月から12月までの情報をもとに

漏れなく、処理を進めていきたいと思います。

 

皆様の事業においても、上記の内容を提出されると思います。

以下に、各々の期限や参考リンクをまとめてありますので

ご活用ください。

 

<法定調書合計表>

 法定調書合計表の参考リンク(国税庁HP)

 提出期限:令和7年1月31日(金)

<償却資産税申告書>

 償却資産税申告書の参考リンク(松阪市HP)

 提出期限:令和7年1月31日(金)

<給与支払報告書>

 給与支払報告書の参考リンク(松阪HP)

 提出期限:令和7年1月31日(金)

 

 ※償却資産税申告書と給与支払報告書は、松阪市HPを参考リンクにしています。

  他の市町村の事業者の方は、事業所の市町村のHPや情報をご確認ください。

 

また令和6年分の所得税確定申告については、

令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までとなっています。

※なお、還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。

国税庁HP  令和6年分所得税確定申告の期間について

 

今回もブログをご覧いただきありがとうございます。

これから確定申告期限の3月17日までより一層力を入れて、

お客様をサポートさせていただきます!!

皆様の事業について何か気になることやご質問がありましたら

質問フォームやお電話で弊社へご連絡ください!!

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT

税理士法人トータルサポートに関して、
ご相談・お問い合わせをお待ちしております。